土地/建物/マンション等に関する登記
不動産(土地・建物・マンション)登記とは、不動産の所在や内容、その不動産の名義人の変更履歴とその理由(相続、売買、贈与)や、担保権(抵当権や根抵当権等)の内容を誰もが見れる状態にして、その不動産に関する取引を円滑に進めるための制度です。
建物を新築した場合には、表題登記(不動産の所在や家屋番号、内容)を一ヶ月以内に申請することが義務付けられており、これを怠った場合は過料が発生することもあります。
また、固定資産税は、毎年1月1日現在の“固定資産(土地・建物・マンション)の所有者”が納税義務者となりますが、この“所有者”=“不動産登記簿の名義人”であることからも、いかに不動産の名義人の登記が重要かも理解できると思います。
〜不動産登記の変更が必要な場面〜
- 新たにマイホームを購入した
- 相続があって名義変更が必要
- 贈与(生前/死因)がある
- 離婚に伴う財産分与がある
- 借金の担保に抵当権・根抵当権を設定したい
- すべて返済したので、抵当権・根抵当権を消したい
- 引越ししたので、住所を変更したい
- 入籍のため、名字が変わった
- 農地(畑や田)の土地を相続したけど、農業委員会の届出が必要と言われた
上記以外に関しても、不動産登記に関する手続きについては何でもご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
また不動産登記の専門家として、司法書士は不動産取引“決済の立会業務”を担っております。売主、買主、仲介業者や金融機関など複数の方が関わる場面における公平中立な立場での調整役として、より正確に、より丁寧に、よりスピーディに、円滑な取引の場になるよう心がけています。
※参考
「登記の立会」とは、利害関係にある当事者が出席している不動産に関する取引の場で、司法書士が登記の手続きに関する諸条件(人定質問、不動産の特定、既登記及び新たに申請すべき登記の権利関係の確認、登記申請意思の聴取、了得等)について審査し、事案の内容を総合判断して登記の申請を受託することによって、当該取引が完結する場合をいう。
(平成3年6月25日付日本司法書士連合会発第140号)